| 塗装リフォーム川口市の片貝塗装 |
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| エコポイント・エコリフォーム | |||||
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住宅エコリフォーム開始
2010年3月8日から 始まりました 住宅エコポイント
一時 終了していたのが
ここにきて また 復活です
とりあえず インナーサッシは お手頃価格 1か所3万円もかかりません
ぜひ この チャンスにどうでしょう
窓の断熱関係リフォーム
外壁、屋根、天井、床断熱リフォーム
バリアフリー改修
リフォームを 考えたなら エコポイントをゲットしなければ 損
当社も 最近 断熱内窓インプラスの施工でこの住宅エコリフォームに取り組んでおります。
申請書類が 少々面倒ですが 今から われわれも勉強して お客様のお力にと励んでいます。
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メーカー ア〜コ
メーカー サ〜ト
メーカー ナ〜ワ
メーカー ア〜ス
メーカー セ〜ワ
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。
ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。
対象製品一覧はこちら



| 地 域 区 分 |
建具の種類又はその組合せ | 代表的なガラスの組合せ例 |
|---|---|---|
| I 及 び II |
次のイ、ロ又はハに該当するもの | |
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イ三重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率(単位1平方メートル1度につきワット。以下同じ。)が1.91以下であるもの |
イの場合、ガラス単板入り建具の三重構造であるもの | |
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ロ二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が1.51以下であるもの |
ロの場合、ガラス単板入り建具と低放射複層ガラス(空気層12ミリメートルのもの)入り建具との二重構造であるもの | |
|
ハ二重構造のガラス入り建具で、少なくとも一方の建具が木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流率が1.91以下であるもの |
ハの場合、ガラス単板入り建具と複層ガラス(空気層12ミリメートルのもの)入り建具との二重構造であるもの | |
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次のイ又はロに該当するもの |
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イ一重構造のガラス入り建具で、木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.08以下であるもの |
低放射複層ガラス(空気層12ミリメートルのもの)又は三層複層ガラス(空気層各12ミリメートルのもの)入り建具であるもの | |
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ロ一重構造のガラス入り建具で、木又はプラスチックと金属との複合材料製であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.08以下であるもの |
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| III | 次のイ、ロ又はハに該当するもの | |
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イ二重構造のガラス入り建具で、少なくとも一方の建具が木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.91以下であるもの |
イ又はロの場合、ガラス単板入り建具の二重構造であるもの | |
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ロ二重構造のガラス入り建具で、枠が金属製熱遮断構造であり、ガラス中央部の熱貫流率が2.91以下であるもの |
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ハ二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が2.30以下であるもの |
ハの場合、ガラス単板入り建具と複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具との二重構造であるもの | |
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次のイ又はロに該当するもの |
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イ一重構造のガラス入り建具で、木製又はプラスチック製であり、ガラス中央部の熱貫流率が3.36以下であるもの |
イの場合、複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具であるもの | |
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ロ一重構造のガラス入り建具で、金属製熱遮断構造又は木若しくはプラスチックと金属との複合材料製であり、ガラス中央部の熱貫流率が3.01以下であるもの |
ロの場合、ガラス単板二枚使用(中間空気層12ミリメートル以上のもの)、複層ガラス(空気層12ミリメートルのもの)又は低放射複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具であるもの | |
| IV 及 び V |
二重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であるもの | ガラス単板入り建具の二重構造であるもの |
| 一重構造のガラス入り建具で、ガラス中央部の熱貫流率が4.00以下であるもの | ガラス単板2枚使用(中間空気層12ミリメートル以上のもの)又は複層ガラス(空気層6ミリメートルのもの)入り建具であるもの | |
| VI | 一重構造のガラス入り建具で、ガラスの日射侵入率が0.43以下のもの | 遮熱低放射複層ガラス(空気層6ミリメートル以上のもの)又は熱線反射ガラス3種入り建具であるもの |
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※上記と同等以上の性能を有することを確認することができる内窓設置、外窓交換、ガラス交換については、これによらず、エコリフォームのポイントの発行対象とすることができます。
※引戸、ドアについてはポイントの発行対象となりません。
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改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります※。
※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証をうけていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
対象製品一覧はこちら
| 断熱材区分 | 熱伝導率[W/(m・K)] | 断熱材の種類の例 |
|---|---|---|
| A-1 | 0.052〜0.051 | ・吹込み用グラスウール(施工密度13K、18K) ・タタミボード(15mm) ・A級インシュレーションボード(9mm) ・シージングボード(9mm) |
| A-2 | 0.050〜0.046 | ・住宅用グラスウール断熱材 10K 相当 ・吹込み用ロックウール断熱材 25K |
| B | 0.045〜0.041 | ・住宅用グラスウール断熱材 16K 相当 ・住宅用グラスウール断熱材 20K 相当 ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号 ・A種ポリエチレンフォーム保温板1種1号 ・A種ポリエチレンフォーム保温板1種2号 |
| C | 0.040〜0.035 | ・住宅用グラスウール断熱材 24K 相当 ・住宅用グラスウール断熱材 32K 相当 ・高性能グラスウール断熱材 16K 相当 ・高性能グラスウール断熱材 24K 相当 ・高性能グラスウール断熱材 32K 相当 ・吹込用グラスウール断熱材 30K、35K 相当 ・住宅用ロックウール断熱材(マット) ・ロックウール断熱材(フェルト) ・ロックウール断熱材(ボード) ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号 ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板2号 ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板3号 ・A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3 ・A種ポリエチレンフォーム保温板2種 ・A種フェノールフォーム保温板2種1号 ・A種フェノールフォーム保温板3種1号 ・A種フェノールフォーム保温板3種2号 ・吹込用セルローズファイバー 25K ・吹込用セルローズファイバー 45K、55K ・吹込用ロックウール断熱材 65K 相当 |
| D | 0.034〜0.029 | ・高性能グラスウール断熱材 40K 相当 ・高性能グラスウール断熱材 48K 相当 ・A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 ・A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種 ・A種硬質ウレタンフォーム保温板1種 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2 ・A種ポリエチレンフォーム保温板3種 ・A種フェノールフォーム保温板2種2号 |
| E | 0.028〜0.023 | ・A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 ・A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号 ・A種硬質ウレタンフォーム保温板2種2号 ・A種硬質ウレタンフォーム保温板2種3号 ・A室硬質ウレタンフォーム保温板2種4号 ・A種フェノールフォーム保温板2種3号 |
| F | 0.022以下 | ・A種フェノールフォーム保温板1種1号 ・A種フェノールフォーム保温板1種2号 |
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「A.窓の断熱改修」や「B.外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行うバリアフリー改修を対象とします。
※具体的な施工内容は、原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事です。
手すりを転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として取り付けるものがこれに該当します。取付けに当たって工事(ネジ等で取りつける簡易なものを含みます。)を伴わない手すりの取り付けは含まれませんが、一体工事として手すりを取り付ける工事に伴って行う壁の下地補強や電気スイッチ、コンセントの移設等の工事は含まれます。
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事です。(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
敷居を低くしたり、廊下のかさ上げは固定式スロープの設置等を行う工事がこれに該当します。取付けに当たって工事を伴わない段差解消板、スロープ等の設置は含まれませんが、一体工事として廊下のかさ上げ工事に伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれます。
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事です。
通路又は出入口(以下「通路等」といいます。)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限ります。)の幅が、おおむね750mm以上(浴室の出入口にあたってはおおむね600mm以上)であるものがこれに該当します。
具体的には、壁、柱、ドア、床材等の撤去や取替え等の工事が想定されます。また、通路等の幅を拡張する工事と併せて行う幅木の設置、柱の面取りや、通路等の幅を拡張する工事に伴って取替えが必要となった壁の断熱材入りの壁への取替え等の工事は一体工事として含まれます。
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私ども 施工業者が おこなうことは 工事がおこなわれた証明書類や省エネ性能を満たしている証明書類が必要となります。
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