川口市の居宅介護住宅改修費に関係する情報
住宅リフォームの種類に どうしても必要とする、 リフォームがあります。それは 要介護者が生活している中で 必ず必要とされる リフォームです。 私も自分の身内に 要介護3の生活するに当たって 不自由な住まいでした、この助成制度を知らなかった時に 風呂場の段差直し、トイレ手摺、廊下手摺、玄関手摺、廊下とリビングの出入り口段差、建具交換等の工事をしました。そのときは 23万円ほどかかりました、 大変な出費をしてしまったなぁと思ったのが この助成制度を知ったときでした、もっと 早く知っていればと 残念に思います。
もし この助成制度を有効に使いたいのであれば 手摺2か所でも助成金がもらえます、手摺2か所で10000円かかるとしたら 自己負担は1000円ですむのです、なにやら 提出書類が めんどくさいと思いますが、我々も一生懸命に勉強して この制度を良く理解したうえで お客様とご一緒に書類作りをやっていき、暮らしやすい環境作りにしていきたいと願っております
この助成制度は 各市町村でも同様に取り組んであると思います。
また 県、都も助成があるようですこのような制度を利用して 少しでもお役に立てれば、皆様の幸せの笑顔が浮かんできます。
住宅改修費の支給申請について
| ※注意: 必ず、改修工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。住宅改修をお考えの方は、ケアマネジャ−等に相談しましょう。 |
現在お住まいの住宅(住民票の住所)の手すりの取り付けや床段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
支給額は、要介護状態区分にかかわらず、20万円を上限として改修費の9割を支給します。(最高18万円の支給となります。)
○住宅改修費支給の対象となる住宅改修の範囲
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
○改修前に事前に提出していただく書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
- 住宅所有者の承諾書( 住宅所有者が被保険者以外の場合は必要)
- 工事見積書 (宛名は被保険者) ※下記ダウンロードの記入例を参考に作成してください。
- 材料費、施工費、諸経費等を区分したもの
- 支給対象とならない工事を含めて実施する場合は、支給対象が明確に区分されたもの
- 図面 (改修内容のわかるもの)
- 改修前の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
- 委任状(振り込み先が被保険者本人以外の場合)
申請に必要な書類のダウンロード
※ゆうちょ銀行へは、平成21年2月2日申請受付分から、振り込みができる予定です。
居宅介護住宅改修費
○改修後に提出していただく書類
- 住宅改修費支給申請書
- 工事費内訳書(宛名は被保険者) ※上記ダウンロードの記入例を参考に作成してください。
- 領収書(被保険者本人宛ての領収書。金額・領収日が明記されているもの。レシートは不可。)
- 改修後の状況が確認できる写真 (撮影日の入ったもの)
居宅介護住宅改修費のページは 川口市ホームページから お借りしたものです、皆様の参考になれば幸いです。
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有限会社 片貝塗装
埼玉県川口市朝日2-27-2

TEL:048-224-8436
FAX:048-224-8714
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